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医療費控除は個人の所得控除で原則10万円を超える部分を控除してくれます。
対象となる医療費は「治療のため」必要な費用ですので、健康食品や人間ドッグは原則対象となりません。治療のためですから、社会保険の3割負担部分の他に歯の治療の保険対象外(金歯等)の治療費や海外旅行中に支払った治療費も対象となります。温泉療養も医師の治療のための証明書が有れば対象となります。
薬局の風邪薬や湿布薬も対象となりますので、領収書は残して下さい。
ただ、領収書がないからといってあきらめないで下さい。メモや薬の袋などが残っている場合は医療費控除の余地も残っています。この場合は税務署にご相談下さい。
また、医療費控除の計算をするときには「生計を一にしている」ならご本人以外が支払っても医療費控除として申告することができます。
今年の医療費控除を受けようとする場合は、今年支払った金額以内ですので、支払いが来年になるときは、来年の医療費控除となりますのでご注意下さい。
過去の医療費の領収書が出てきて金額が原則の10万円を超えるようでしたら、税務署に持って行って還付してもらって下さい。 |